お問合せ先
Sophia de Salon 

ソフィア学習塾 & とまり木

〒343-0066
埼玉県春日部市豊町6-10-24
マルフジ2階
☎  048-796-8232
MAIL [email protected]
代表 竹田 亜理砂

特定商取引法に基づく表記 

入塾申込み後のク-リング・オフ等>

1 第8条 甲は、本契約書面を受領した日から起算して8日間は書面によって契約を解除することができます。

2 第1項に記載した事項にかかわらず、甲が、乙が法第 44 条第1項の規定に違反して法

第 48 条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は乙が法第 44 条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第 48 条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、乙が交付した法第 48 条第1項の書面を甲が受領した日から起算して8日を経過するまでは、甲は書面によって契約を解除することができます。

3 第1項及び前項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。

4 第1項及び第2項の契約の解除があった場合、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品販売契約についても解除することができます。

5 第4項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。

6 第1項の契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。
既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。

既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。